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権利関係 区分所有法 勉強したら、分譲マンション買うのに気持ちが乗らなくなってきた。これは「居住用に限らない」ってのがポイントぽいな。 平凡なわたしの知らない…
借地借家法 造作買取請求権 テキスト勉強。なんだか大家さんって大変だわねって思いつつ、その部屋の価値を上げてくれるなら同意するかな?ていうか同意しないと退去しそうで同意しないとって思っちゃいそうビビり大家の気持ち想像。建物買取請求権との違いもおさえた。 チャットGPTに、造作買取請求権のイラストを可愛い感じで作ってと言ったら、なんかそれっぽいものが出来て面白い。なんとか楽しんで勉強を続けないとな。
今日は過去問を三問解いた。物上代位を三問。 抵当権って久しぶりに聞いたらほぼ忘れてた。継続して勉強しないと忘れちゃうもんだ。 不動産と関わる以上抵当権は外せない!ファイト!
法定代理人は、委任状って要らないってことを確認した。 宅建業者としては、「委任状ください」ではなく、登記事項証明書を確認する。 ※ 保佐人・補助人は「同意権だけ」の場合もあるので、代理権があるかは要確認 実務で保佐人はまあまあ出てきそうな感じがしたから、ちょっと確認。リアルな場面が想像できると覚えられるかもしれない。
今日は4年ぶりくらいに宅建の勉強を再開した。権利関係から勉強を始める。定義とか抽象的な概念になると全然やる気出ないから、AIに具体的にはどんなん?ってわかりやすいようにおしえてもらって進めてみようかな
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